照屋行政書士事務所

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定款ってなに?

定款(ていかん)とは?

定款とは、会社の名称、事業目的、本店の所在地、資本金額、株式、組織、運営方法など会社の基本的なルールを定めたものをいい、「会社の憲法」と呼ばれるとても重要なものです。
会社を設立する場合には必ず作成して会社に保管する必要があります。
定款は発起人によって作成され、署名、捺印をして公証役場の公証人による認証を受けなければなりません。
定款の内容は変更できますが、会社設立の際に作成された定款を「原始定款」といい、変更後の定款を「現行定款」と言います。
その他、定款には3種類の記載事項があります。

3種類の記載事項

会社の定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があります。


◍絶対的記載事項とは

定款に必ず記載しなければならない事項であり、1つでも記載が欠けているとその定款は無効となってしまいます。
絶対的記載事項とは以下の5項目です。

・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所


◍相対的記載事項とは

定款にその記載がなかったとしても、定款が無効になるものではありませんが、定款に記載しない限り、その効力が認められないものをいいます。
主に以下のようなものがあります。

・金銭以外の財産の出資(現物出資)
・会社の成立後の財産引受
・会社が負担する設立に関する費用
・株式の内容
・株券発行
・代表取締役、取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人、委員会の設置
・取締役、監査役の任期
・取締役会の招集通知期間の短縮など
その他多数……

◍任意的記載事項とは

定款にその記載がなかったとしても、定款が無効になるものではなく、定款外で定めても効力を有する事項をいいます。定款に定めてしまうと定款を変更する際に株主総会の特別決議が必要になるので、定款への記載は慎重にする必要があります。
主に以下のようなものがあります。

・事業年度
・株主名簿の基準日
・取締役、監査役などの員数
・公告方法
など多数……

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TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
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