照屋行政書士事務所

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取扱業務・料金

建設業許可申請

500万円以上の工事をするためには建設業許可が必要です。
国土交通省も元請け業者に対して、公共工事では下請け業者、孫請け業者まで許可業者を使用するよう指導しています。
公共工事の入札の一歩につながり、融資も受やすくなり、元請けさんからの信用にもつながります。


営業年度報告

建設業許可を受けたら、1年に1回必ず営業年度報告を県に提出しなければなりません。提出期限は決算終了後4か月以内となっています。
この営業年度報告の提出が行われていないと、入札参加資格申請に必要な経営事項審査申請を受けられないばかりか、5年に1度の建設業許可更新もできません。
更新申請の前に慌てて過去複数年の営業年度報告を作成することがないように、毎年きちんと提出しましょう。

経営事項審査申請

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の評価結果通知書という、都道府県からの成績表が必要です。
経営事項審査申請は複雑で特殊な知識を必要とするため、手続きの専門家である私たちがサポートいたします。

入札参加資格申請

入札に参加するためには、入札参加資格者名簿に登録されなければいけません。その為の申請が入札参加資格申請です。
公共工事の実績を増やして業務の幅を広げていきましょう。

建設業許可更新申請

建設業許可の有効期間は5年です。
建設業許可を受けて引き続き許可を受けて建設業を営むためには許可を更新する必要があります。
1日でも更新が遅れると許可は失効し、新規申請からやり直しという事態になってしまいます。
当事務所では、許可更新の有効期間の管理もいたしておりますので、ぜひお問い合わせください。

会社設立

会社設立をする場合、定款を公証役場へ認証させる必要があります。
その場合の印紙が4万円かかるのですが、当事務所は電子定款認証を行っておりますので、4万円の節約になります。


電気工事業者登録

電気工事業者は、建設業許可とは別に電気工事業者登録も必要です。
工事の規模によって登録のほかにも通知で済む場合もあり、申請の種類がありますので、ご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所へお問い合わせください。

産業廃棄物許可申請

我々の生活はあらゆる事業活動から成り立っています。同時に、その事業活動によって多くの廃棄物が発生します。生じた廃棄物のうち、法定された種類に該当するのが、産業廃棄物です。
産業廃棄物を適正に管理しないと、我々の生活に深刻な影響を与えてしましますので、産業廃棄物を処分場に運んだり、保管したり、処分するためのそれぞれについて、許可が必要となっています。

道路占用許可申請

仮設足場設置や解体工事を行う時などに、足場などが歩道や車道にはみ出てしまう場合、「道路占用許可」及び「道路使用許可」が必要になります。
また、足場の積み下ろしを行う車両が車道に出てしまう場合も、別途「道路使用許可」が必要です。
道路占用許可を取得せずに足場を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また、道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。
安心して営業を行うためにも、許可をしっかり取得しましょう。


料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
休日   土曜日・日曜日・祝日
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