照屋行政書士事務所

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欠格要件

欠格要件とは

建設業許可を取得するための要件として「欠格要件に該当しないこと」とあります。下記に該当する方は、建設業許可を取得することができませんという要件のことです。

会社の場合は「役員」、建設業法施工例3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長)、個人事業主の場合は、「事業主本人」が欠格要件に該当する場合は、許可を取得することができません。



欠格要件

次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。

1.許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。

2.法人にあってはその法人・法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき

①成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者

③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

④営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

⑤営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者

⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者

⑦建設業法、建築基準法、労働基準法、等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の、傷害、現場助成、暴行、背任の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者



欠格要件は、警察・役所に照会して厳格に調査されます。

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
休日   土曜日・日曜日・祝日
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