照屋行政書士事務所

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電気工事業者登録

登録・通知の種類

電気工事業者は、取り扱う電気工作物の種類や建設業許可の有無によって4つの電気工事業者に分けられており、それぞれの業者の登録や通知を行わなければなりません。


・登録電気工事業者

・通知電気工事業者

・みなし登録電気工事業者

・みなし通知電気工事業者

電気工事業者登録や通知のいらないケース

❍6つの軽微な工事

▶電圧600V以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事

▶電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

▶電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、または取り外す工事

▶電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他に類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事

▶電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事

▶地中電線用の暗渠または管を設置し、または変更する工事

以上の工事が「軽微な工事」として定められており、これらの工事を行う場合は登録や通知が不要となりますが。これ以外の工事はすべて登録や通知が必要になります。


❍販売に付随して行う工事

電気業登録を受けていない販売業者が、販売に付随して認められる電気工事の範囲は、使用電圧200V以下の工事で、テレビや洗濯機のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
さらに、登録を要しないとしている家電の販売付随して行う工事には、幹線に係る分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流の容量変更などを伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要です。


❍下請け業者に施行させる場合

元請会社は工事の監督だけを行い、下請け業者に電気工事の施工をさせる場合は、元請会社は電気工事業者登録を受ける必要はありません。
この場合、実際に電気工事を施工する下請け業者は登録を受ける必要があります。

みなしの意味

登録・通知のあたまに「みなし」とありますが、これは「建設業許可を受けている」という意味です。
つまり、建設業許可を受けている建設業者が電気工事業を営もうとする場合、その建設業者は「みなし」と呼ばれ、登録・通知をする場合、あたまに「みなし」が付きます。

登録・通知の違い

「登録」・「通知」の違いは、取り扱う電気工作物の種類によって決まります。


一般用電気工作物

電気事業者から600V以下の電圧で受電する需要設備または小出力発電設備で、構外にわたる配線線路を有さない設備、
小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物を指します。


自家用電気工作物

一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。
電気事業者から600Vより高い電圧で受電している事業場などの電気工作物。

このうち、一般用電気工作物のみ、あるいは一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方を営む業者のことを「登録電気工事業者」、500kw未満の自家用電気工作物のみの電気工事業を営む業者のことを「通知電気工事業者」と呼びます。

電気工事業者登録・通知の要件

❍「登録」電気工事業者の要件

登録電気工事業者の要件は2つあります。

1.営業所ごとに主任電気工事士を設置している

・第一種電気工事士を持っている
・第二種電気工事士+実務経験3年以上を持っている

上記の資格保有者が営業所ごとに1名必要です。

2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類があること

①一般用電気工作物
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・クランプ(抵抗及び交流電圧測定用)

②自家用電気工作物
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・クランプ(抵抗及び交流電圧測定用)
・高低圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置


❍「通知」電気工事業者の要件

通知の場合は、登録と違い主任電気工事士の設置が必要ありません。

1.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類がある
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・クランプ(抵抗及び交流電圧測定用)
・高低圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
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