照屋行政書士事務所

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産業廃棄物許可申請

産業廃棄物の排出者の責任

「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。
それが難しい場合に廃棄物を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者や、許可のある処分業者に処分を委託することができます。
産業廃棄物許可業者は、環境を守るうえでなくてはならない存在なのです。

費用

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。

産業廃棄物収集運搬業

沖縄県証紙…81,000円
当事務所報酬…120,000円から
その他立替金

合計…201,000円より


料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
休日   土曜日・日曜日・祝日
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