照屋行政書士事務所

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道路占用許可・道路使用許可

道路占用許可・道路使用許可とは?

道路占用許可及び道路使用許可は、何が違うのでしょうか?

道路占用許可については、道路法が根拠法令であるのに対し、道路使用許可は道路交通法が根拠法令です。


道路占用許可とは、例えば、足場を設置する場合どうしても歩道や道路にはみ出てしまう事があります。このような場合には、継続して歩道や道路を占用しているとして、沖縄県や市町村に許可を得なければなりません。

一方、道路使用許可とは、例えば、足場設置の工事をする場合など、トラックなどで資材を積み下ろしする必要があります。その時には交通量の激しい幹線道路などに面している場合は、この道路使用許可を管轄警察署にて許可を得る必要があります。

ちなみに、足場設置の工事の場合に足場が歩道や道路にはみ出る場合は、歩道や道路を足場が占用、使用しているとして、両方の許可が必要になります。

費用

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。

◍道路占用許可・道路使用許可・工事着手届・工事完了届一式の報酬額です

対象物が国道沿いにある申請(国道)
報酬額……95,000~250,000円

対象物が県道沿いにある物件(県道)
報酬額……85,000~170,000円

対象物が市道沿いにある物件(市道)
報酬額……65,000~105,000円

◍県や市町村に支払う占用料金
1か月あたり2,500円×占用面積〇〇㎡
例えば…
2,500円×30㎡=75,000円

◍道路使用許可申請に必要な手数料
警察署へ支払う手数料……2,400円

料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
休日   土曜日・日曜日・祝日
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