照屋行政書士事務所

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営業年度報告

営業年度報告とは?

建設業許可を受けたら、「きちんと営業しています。」ということを県に証明するためということと、発注者などに最新情報を閲覧できるようにするために、毎年提出する義務が出てきます。
提出を怠ると、管理がしっかりしてないという印象を抱かれる場合があるほか、許可の追加申請や、許可の更新申請を受け付けてくれない場合があるので注意が必要です。

提出期限

営業年度報告の提出期限は、事業年度終了から4か月以内となっています。

法人形態で建設業を営んでいる場合、事業年度終了から2か月あたりで税務署へ決算申告を行うのが通常の流れですので、提出期限は実施質的には2か月程度ということになります。

その他各種変更届の提出期限

建設業許可取得後、申請内容に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に、変更届の提出が必要です。取締役、資本金、経営管理者、専任技術者などの変更があったときは、所定の期間内に変更届を提出します。長期間にわたって届出を怠ると、始末書など思わぬ処分を受けることがあります。

建設業許可変更事例と提出期限
変更内容 法人の場合 個人の場合 提出期限
商号又は名称を変更した 事実の発生後30日以内
営業所の名称、所在地又は業種を変更した 事実の発生後30日以内
 資本金の変更、役員の氏名の変更 〇  事実の発生後30日以内 
 個人事業主の氏名の変更 ー  事実の発生後30日以内 
 営業所の新設 〇  事実の発生後30日以内
 経営管理者の変更 〇  〇  事実の発生後2週間以内 
 専任技術者の変更 〇  〇  事実の発生後2週間以内 
 専任技術者の氏名の変更 〇  〇  事実の発生後2週間以内 
 新たな営業所の代表者になった者があるとき 〇  〇  事実の発生後2週間以内 
 経営管理者、専任技術者の要件を欠いたとき 〇  〇  事実の発生後2週間以内 
 営業年度報告の提出 〇  〇  毎事業年度の4か月以内 
 使用人数に変更があった 〇  〇  毎事業年度の4か月以内 
 令3条に規定する使用人の一覧表に変更があった 〇  〇  毎事業年度の4か月以内 
 国家資格者、管理技術者一覧表に変更があった 〇  〇  毎事業年度の4か月以内 
 定款に変更があった 〇  〇  毎事業年度の4か月以内 


※当事務所では、営業年度報告や各種変更届の作成、そして提出も行います。

費用

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。

当事務所報酬

営業年度報告

法人様…45,000円~
個人様…35,000円~

変更届

経営管理者の変更・専任技術者の変更…10,000円~
実務経験証明が伴う変更届(10年間証明など)…45,000円~
役員変更などその他変更届…5,000円~


料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
休日   土曜日・日曜日・祝日
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