照屋行政書士事務所

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更新

更新がある

登録の有効期間は5年間です。
有効期間を過ぎても更新手続きを行わなかった場合は自然失効となり、新たに新規申請が必要となります。
その場合、登録手数料が発生するほか、登録を受けないで電気工事業を営んだ者は、懲役若しくは罰金刑に処されるので注意が必要です。
なお、申請書受付後、所要の期間を要しますので、有効期限が近づく前に、早めに手続きを行いましょう。

その他、主任電気工事士や所在地の変更などがあった場合は変更届の提出が必要になります。

※当事務所では、更新手続きや変更届の作成、提出も行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
休日   土曜日・日曜日・祝日
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