照屋行政書士事務所

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道路占用許可申請・道路使用許可申請

道路占用許可制度の目的

道路は歩行者及び車両の通行のため設置され、その目的の範囲で誰でも自由に使用できるようにするために、道路管理者は、道路を常時安全な状態に維持しなければなりません。
このため、道路管理者は道路管理上必要な施設や工作物以外は設置できないこととなっています。

なので、道路管理上支障とならない範囲でやむを得ない場合に限り例外的に許可できるようにしています。

道路占用許可の要件

道路占用許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が次の要件に該当しているものに限られます。

◍道路の敷地以外に余地がないためにやむを得ないものであること

◍占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること


※要件を満たしていても、道路管理者又は道路交通法上認められない場合があります。

許可が必要な場合

◍建物の敷地内に足場が収まり(アサガオなどの上空も含む)積み下ろしをするトラックを敷地内に入れ、特に道路上での作業を行わない場合

この場合は、特に道路占用許可や道路使用許可は必要ありません。


◍建物の敷地内から足場がはみ出てしまう場合

この場合は、道路占用許可+道路使用許可が必要になります。


◍建物の敷地内から足場がはみ出てしまい、足場設置に伴うトラックを道路上に止めなければならない場合

この場合は、道路占用許可+道路使用許可+トラック駐車のための道路使用許可が必要になります。


◍足場設置作業自体は、建物の敷地内にて行えるが、足場設置後のアサガオが道路上空にはみ出てしまう場合

この場合は、道路占用許可が必要になります。

許可期間

足場設置の場合、例えば、11日許可申請をした場合、10日までの期間になります。
この期間を超えたら、また新たに許可申請が必要になります。

費用・手数料

沖縄県の場合、1㎡あたり1か月2,500円に延長×幅の㎡を掛けます。

計算式
2,500円×(延長×幅)=占用料金

1か月を超えたら新たに占用料金を、県や市町村に支払う必要があります。

料金早見表


※工期が60日を超える工事及び、足場の高さが10m以上のものに必要となる、労働基準監督署へ提出する機械設置届等は取り扱っておりません。

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
休日   土曜日・日曜日・祝日
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