照屋行政書士事務所

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財産的要件

財産的基礎の要件

建設業の許可を取得する場合、財産的要件を満たす必要があります。
建設工事は金額の規模が大きいため、会社としての体力がない場合、建築途中の資金不足による工事の中断などの事態になってしまうことがあるので、ある程度の財産的要件を要求しているのでず。



一般建設業

次のいずれかに該当すること

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の残高証明書又は融資証明書がとれること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(更新申請)

特定建設業


次のすべてに該当すること

・欠損の額が資本金の額の20%以内であること

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2000万円以上であること

・自己資本の額が4000万円以上であること


特定建設業許可の目的は、発注者や下請け業者を保護することにあるため、一般建設業よりも要件が非常に厳しくなっています。

仮に元請け業者である特定建設業許可業者が倒産すると、下請け業者にも連鎖倒産に追い込まれる場合があり、発注者だけでなく多くの下請け業者にも多大な損害が及びます。

そのため、特定建設業許可の財産的要件は、大型の建設工事の支払いに耐えられるよう、自己資本の充実が求められています。

更新の際も直近決算の貸借対照表で財産的要件が満たされているか確認が行われています。

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TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
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