照屋行政書士事務所

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建設業許可更新申請

建設業許可の有効期間に注意

建設業許可は5年ごとに許可の更新を行わなければなりません。
建設業許可の有効期間は、許可開始日から5年目の許可日の前日までです。
しかし、引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをする必要があります。
もし、更新手続きを忘れて、1日でも有効期間を過ぎてしまった場合は、建設業許可は効力を失い、最初から許可の取り直しとなってしまいますのでご注意ください。

更新の際に注意すべきこと

❍役員が変更されていた場合の変更届出

❍経営管理者が変更されていた場合の変更届出

❍専任技術者が変更されていた場合の変更届出

❍毎年の営業年度報告の提出

これらの届出がされていないと、始末書か、もしくは更新許可が受けられない場合がありますので注意が必要です。


※当事務所では、各種変更届や更新申請書の作成、そして提出も行います。

費用

下記は、基本的なサービスの場合です。実際にはお見積もりをご提出いたします。


沖縄県県証紙……50,000円

当事務所報酬額
◍法人さま…54,000円~
◍個人さま…45,000円~

合計……95,000円より


料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-996-5999
FAX  098-996-5969
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県島尻郡南風原町字照屋8-1 大光アパート3-B
休日   土曜日・日曜日・祝日
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